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利用規約

運送約款

以下に示す利用規約は、(原文が)英語の標準的な運送約款です。運送約款の詳細は地域によって異なり、お荷物の発送国のものが適用されます。運送約款のコピーをご要望の際は、最寄りのTNTオフィスへご連絡ください。

運送約款 ショート・フォーム・バージョン(05-03)

以下の利用規約は、運送約款の要点をまとめたショート・フォーム・バージョンです。
全文(英文-ロング・フォーム・バージョン)をお読みになりたい時は、
ここをクリックしてください。

1. 定義

以下の定義は、貴殿及び当社との間で締結された本運送約款中の条項及び条件について適用される。
「当社」とは、TNTホールディングスB.V.、又はTNTエクスプレスホールディングスB.V.の子会社、系列会社、並びにこれら各社の従業員、代理人、及び独立の請負業者をいう。
「貴殿」とは、積み荷の送り主、荷送人、荷受人、本貨物運送状の所持者、積み荷の内容物の受取人及び所有者、または当該内容物につき法的権利を有するその他の者をいう。
「運送」とは、積み荷に関連して当社が引き受ける業務及び役務の全てをいう。
「積み荷」とは、封筒、書類、梱包物、小包、かばん、又は貨物で、運送のため当社に渡され、且つ当社が受領し、本貨物運送状に従って輸送されるものをいう。
「禁制品」とは、積み荷が移動する一切の国における法律、規則、または規制によって運送を禁止されている品物または物質をいう。


2. 貴殿の契約相手
貴殿の契約相手は、貴殿から積み荷を受領するTNTホールディングスB.V.、又はTNTエクスプレスホールディングスB.V. の子会社または系列会社である。貴殿は当社の決定する条項及び条件のもとで当社が運送の全部または一部を下請に出すことができることに同意する。

3. 貴殿による当社の条件の受諾


当社への積み荷の引き渡しにより、貴殿は本貨物運送状の表に署名したか否かにかかわらず、貴殿自身または積み荷に権利を有する全ての者のために、本運送契約に記載された当社の条件を受諾するものとする。当社の規定する条件は、貴殿の積み荷の集荷、輸送または配達のため当社の使用する一切の者に対しても同様に適用される。当社の従業員、代理人、又は下請人のいずれも、これらの条件を放棄、変更又は修正する権限を有さない。貴殿がこれらの条件に抵触する口頭または書面の指示を付して当社に積み荷を引き渡したとても、当社はかかる指示に拘束されない。

4. 危険物及び安全性


4.1 危険物
a)  本条第1項b)に規定される事情が存する場合を除き、当社はICAO(国際民間航空機関)危険物輸送指針、IATA(国際航空運送協会)危険物貨物規制、IMDGコード(国際海上危険物規程)、ADR(道路による危険物の国際輸送に関するヨーロッパ協定)、又はその他一切の危険物運送に関する国内規制、国際規制に規定されている危険物の運送を行わない。

b)  積み荷受領に先立ち貴殿が当社より書面によって認可取引者の地位を承認されている場合には、当社は一定の国において運送のため一定の危険物を受領する。但し、当該危険物は本条第1項a)に規定する関連規則及び当社の要求基準に遵っていることを要する。認可取引者の地位承認申込、及び当社の要求基準の詳細は、貴殿の最寄りの当社営業所に請求いただければ入手可能である。当社は貴殿の積み荷を受領するにあたり、貴殿に対し危険物取扱い追加料金を請求する。

4.2 航空積み荷に関する安全規則

a) 貴殿は、貴殿の積み荷がICAO ANNEX17または航空安全に関する国内規則、国際規則に規定されている禁制品を含まないことにつき、当社の貨物運送状への記入または積み荷の提出によって保証するものとする。貴殿は、貴殿の積み荷の内容の一切を貨物運送状に記載するものとする。貴殿は、当該情報の提供によって貴殿の責任を免れるものではない。当社の運送する積み荷は、X線装置使用を含む荷物検査を受ける。貴殿は、運送中、積み荷の内容が安全性の見地から検査を受けうることを了承するものとする。

b) 貴殿は、積み荷が貴殿の雇用する信頼性の高いスタッフによって安全に準備されたこと、及び貴殿より当社に積み荷が渡される直前に至るまでの積み荷の準備、保管、輸送期間中を通じ、積み荷が不当な妨害から保護されていたことにつき保証するものとする。

4.3 禁制品


当社は、禁制品は受領しない。

8. 不正確な住所及び私書箱番号

I住所が不正確なため当社が積み荷を配達できない場合は、当社は正確な住所を探すべくあらゆる合理的な努力を払う。当社は貴殿に訂正を通知するとともに積み荷を正確な住所に配達し、または配達を試みる。但し、正確な住所が貨物運送状、又は貴殿の積み荷に添付されたラベルの記載と異なる場合には、当社は貴殿に対し追加費用を請求する。私書箱番号への配達は荷受人の電話番号が提供された場合に限り可能である。貴殿は、当社が最初の試みで積み荷を私書箱に配達できなかった場合には積み荷を荷受人に郵送し、郵送証明をもって配達証明に替えうることに同意する。

10.  貴殿の義務

貴殿は以下のことを、当社に保証する。
a) 積荷の内容物が貨物運送状に適切に記述されていること。
b) 積荷の内容物が正確にラベルに記載され、当社が明確に認知し
得るよう積荷の外表の目立つ位置にラベルが安全に固定されてい ること。
c) 郵便番号を含む受取人の完全な住所が貨物運送状に記載されてい ること。
d) 郵便番号を含む受取人の完全な住所が正確且つ明瞭に宛名ラベル に記載され、当社が明確に認知し得るよう宛名ラベルが積荷の外表 の目立つ位置に安全に固定されていること。
e) 輸送中の通常の危険から保護するため.積荷の内容物が安全且つ 慎重に梱包されていること。
f) 積荷の正確な重量が申告されたこと、及び当社の輸送手段への搬 入、又は搬出に際し必要な装置を提供すること。
g) 30キログラムを超える物品については、当社が明確に認知し得る
よう積荷の外表の目立つ位置に貨物ラベルが安全に固定されてい ること。
h) 積荷の内容物がIATAまたはICAOにより規制されている物ではない こと、及び禁制品ではないこと。
i) 欧州連合内の積荷であって受取人支払いの場合、貴殿及び受取人 の付加価値税身元番号を書面にて正確に提供すること。
j) 受取人または第三者払いの指定がなされたにもかかわらず、当該 受取人または第三者が当社への支払いをなさない場合、貴殿は当 社の管理費用を含む請求額を請求日より7日以内に速やかに清算 するものとする。

11. 当社の責任制限

下記第12条を条件として、当社は、以下の通り、貴殿の積み荷またはその一部の紛失、損害、または遅延に対する当社の責任を制限する。

a)航空輸送

貴殿の積み荷の運送が、航空のみによる場合または一部が航空による場合で、且つ最終目的国または停留国が出荷国と異なる場合は、1929年ワルソー条約(1995ハーグ議定書により改正のもの)または1999年モントリオール条約が適用される。これらの国際条約は、貴殿の積み荷の紛失、損害、または遅延に対する当社の責任につき規制し、これをキログラム当たり17特別引出権(約20米ドルだが、相場は適宜変化する)に制限される。

b)道路運送

貴殿の積み荷の運送が、1956年国際道路物品運送条約(以下、「CMR」という)の締約国内部における、締約国を仕向国とする、または締約国を出発国とする道路輸送のみである場合には、貴殿の積み荷の紛失もしくは損害またはその影響を受けた部分に対する当社の責任は、キログラム当たり8.33特別引出権(キログラム当たり約10米ドルだが、相場は適宜変化する)に制限される。遅延の場合、且つ貴殿が損失を被ったことを当社に証明できる場合、当社の責任は遅延した当該積み荷またはその部分に関する運送について貴殿が当社に支払った料金を貴殿に返却することに制限される。

契約違反、過失行為、故意行為、債務不履行等、いかなる理由に基づくにせよ、上記の各条約に基づく責任制限規定の適用が否定される場合、積み荷の紛失、損害、配達遅延、積み荷の全部若しくはその一部の誤配、不着に対する当社の責任は、それぞれの場合においてキログラム当たり20米ドルを上限として当該積み荷若しくはその一部を確保するために貴殿が実際に負担した費用の範囲に制限される。

12. 責任の除外事由

12.1 当社は、間接または特別の損害、損失(収入、収益、取引、内容物使用についての損失、または機会の喪失を含む)、またはその他、積み荷の紛失、損害、遅延、誤配達、不着に起因する間接的損害に対しては、仮に当社がかかる損害または損失発生の可能性を認識していた場合であっても、責任を負わないものとする。

12.2 当社は、貴殿の積み荷またはその一部の紛失、損害、遅延、誤配、または付着が以下の事情に起因する場合、一切責任を負わない。


a)当社の支配を越える状況 例えば:
・地震、サイクロン、嵐、洪水、火災、疾病、霧、雪、霜を含む天災。
・戦争、事故、凶悪犯罪、ストライキ、出入港禁止、航空事故、地域紛争、国内動乱を含む不可抗力。
・航空または陸上輸送ネットワークの全国的または地域的な崩壊、輸送方式または機材の機械異常。
・積み荷の内容物の潜在的、または先天的欠陥

b)貴殿または第三者による行為または不作為 例えば:
・本契約に基づく貴殿の義務(特に第10条に規定する保証)の不履行、または積み荷に対する権利を主張する第三者が貴殿に不履行をなさしめた場合。
・税関、航空会社、空港、または政府職員の行為または不作為。

c)積み荷の内容物に禁制品が含まれていた場合(当社が誤って積み荷を受領した場合も含む)。

12.3 当社は、一般運送業者ではないため、かかる一般運送業者としての責任は受諾しない。当社は通常の事情の下では、居住住所への運送または居住住所からの運送につき受諾しない。

14. 責任範囲の拡大

14.1 貴殿は、国際運送に関し対価の支払いをもって貴殿の積み荷の紛失、損害に対する当社の責任範囲を拡大できる。

14.2 当社の責任範囲拡大のため貴殿が当社の現行規定料金を支払った場合、当社は貴殿の積み荷に対する当社の責任範囲を貴殿の指定レベルに応じ拡大する。

14.3 当社の責任範囲拡大は、以下の場合には適用されない。
a)本運送約款規定に基づき当社の責任が除外されている場合。

b)貴殿が当社の責任範囲の拡大を選択しなかった場合。

c)貴殿が当社の責任拡大の対価を支払わない場合。

d)貴殿が当社との間で保険をかけている場合、または貴殿が当社より保険が含まれる製品を購入した場合。

15. 保険(書類には不適用)

貴殿は、貨物運送状の関連項目に記入し、且つ指定の料金を支払うことにより、一つの積み荷につき、25,000ユーロを上限とし輸送中の一切の損失、損害の危険を填補する保険をかけることができる。当社の保険には、間接的性質の損害(第12条第1項参照)、運送遅延、または貴殿の本運送約款上の義務不履行に起因する損害に対する填補は含まれない。

17. 賠償請求手続き

貴殿が積み荷の紛失または損害につき賠償請求をする場合は、最寄りの当社オフィスへ 21日以内に通知しなければならない。賠償請求手続きの詳細については、運送約款ロング・フォーム・バージョンに記載されている。

18. 料率及び支払い

18.1 貴殿は、本貨物運送状に記載された地点間の運送についての当社の運送料金及び運送についての付加価値税を、請求書の日付から7日以内に支払うことに同意する。当社の運送料金は、当社の現行の運送料金表に従い計算される。当然のことであるが、一切の輸入税、物品に対する付加価値税、及び仕向国において積み荷に課されるその他一切の賦課金は、積み荷配達の際に受取人より当社に対し支払われるものとする。受取人が上記支払いを拒絶した場合、貴殿は当社から受取人の支払い拒絶を通知された日より7日以内に当社に対し上記支払いをなすことに同意する。

19. 準拠法、管轄

19.2 貴殿が当社に負う支払い債務に関して本運送約款に関する紛争は、TNTホールディングスB.V.、若しくはTNTエクスプレスホールディングスB.V.のの子会社、系列会社、支店、または運送のため貴殿の積み荷を受領した独立の請負業者の本拠地である国の法律に準拠し、当該国の裁判所が管轄権を有するものとする。本運送約款に起因するその他一切の紛争は、オランダ王国の法律を準拠法とし、ロッテルダム地方裁判所が専属的管轄権を有するものとする。但し、アメリカ合衆国から出荷した積み荷については、ニューヨーク州の法律を準拠法とし、且つニューヨーク州東部地区の連邦地裁が専属的管轄権を有するものとする。