運送約款

運送その他の役務に関する約款

1. 定義

次に掲げる定義は、当社及び貴殿との間における運送その他の役務の契約が準拠する本約款に適用される。

 

「当社」及びTNT

FedEx Express International B.V.及びそのグループ会社(以下、これらを「TNT」という)並びにTNTの従業員、代理人及び請負業者をいう。

 

「貴殿」

送り主又は荷送人をいう。

 

「運送」

積み荷の輸送に関連して当社が引き受けた業務及び役務のすべてをいう。

 

「その他の役務」

保管、仕分け、キッティング、統合化、梱包、設置、付加価値サービス及び輸送管理サービス(ただし、これらに限定されない。)を含む積み荷の運送以外のサービスであって、当社が履行するあらゆる役務をいう。

 

「積み荷」

貨物運送状の有無にかかわらず、当社がある住所から他の住所への運送を引き受けたあらゆる種類の物品若しくは書類(ばら荷か1個以上の梱包物かは問わない)、又は、当社が引き受けたその他の役務の履行に関するあらゆる種類の物品又は書類(ばら荷か1個以上の梱包物かは問わない)をいう。

 

「禁制品」

本約款の禁制品に関する条項で規定した輸送物品及びその種類をいう。

 

2. 貴殿の契約相手先

運送その他の役務に係る貴殿の契約は、貴殿から積み荷の運送又はその他の役務の履行(状況に応じて読み替える)を引き受けたTNT又はその子会社若しくは関連会社との間で取り交わされるものとする。貴殿は、当社の決定する条件により、当該運送又はその他の役務等に係る契約の全部又は一部を当社が再委託することができることに同意する。

 

3. 当社の諸条件の貴殿による承諾

当社の貨物運送状に貴殿が署名したかどうかにかかわらず、貴殿は、当社に対する積み荷の引渡をもって、貴殿又は当該積み荷若しくはその他の役務の履行に利害関係を有するその他の者のために、貨物運送状に定められた当社の諸条件、並びに/又は、運送及び/若しくはその他の役務の履行に係る契約に定められた当社の諸条件を承諾し、積み荷に禁制品が含まれていないことを保証するものとする。当社の諸条件は、当社の従業員、取締役及び代理人のほか、当社が貴殿の積み荷の集荷、輸送、引渡又はその他の役務の履行のために使用又は再委託する者に対しても適用され、また、これらの者においてもその諸条件を行使することができるものとする。権限を与えられた当社の役員のみが、当該諸条件の変更について、書面により同意することができる。貴殿が当社の諸条件に反する口頭又は書面による指示して運送を依頼した場合であっても、当社は、その指示に拘束されないものとする。

 

4. 契約の範囲

4.1 たとえ積み荷の運送が当社及び貴殿の間における別の契約の一部に基づくものであっても、当該契約に基づく物品のいかなる運送に関しても、当社及び貴殿との間で合意された当該契約には本約款が適用されるものとする。

 

4.2 物品の運送を伴ういかなる契約を当社と締結する場合であっても、これにより、貴殿は次に掲げる各事項に同意するものとする。

 

l  積み荷の運送が実際に陸路による場合にあっては、当該契約が陸路による物品の運送に係る契約であること

l  積み荷の運送が実際に空路による場合にあっては、当該契約が空路による物品の運送に係る契約であること

l  積み荷の運送が実際に海路による場合にあっては、当該契約が海路による物品の運送に係る契約であること

l  運送以外のサービスに関連する場合にあっては、当該契約がその他の役務の履行に係る契約であること

 

5. 危険物 / 安全

5.1 本条第2項又は3項に定める場合を除き、当社は、当社が危険物であると判断する物品及び国際民間航空機関(ICAO: International Civil Aviation Organisation)の技術指針、国際航空運送協会(IATA: International Air Transport Association)の危険物規則、国際海上危険物(IMDG: International Maritime Dangerous Goods)の規則、道路での危険物の国際輸送に関する欧州協定(ADR: European Agreement Concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road)の規則又は危険物に係る運送若しくはその他の役務の履行に適用される国内若しくは国外におけるその他の規則により定められる物品(ただし、これらに限定されない。)に係る運送又はその他の役務の履行を行わないものとする。

 

5.2 貴殿が認可顧客としての地位を与えられている場合、当社は、当社の自由裁量により、ある特定の国において危険物に係る運送又はその他の役務の履行を引き受けることができる。ただし、貴殿の積み荷が引受可能となるには、事前に、貴殿が当社から上記認可顧客としての地位を書面により付与されなければならない。貴殿の危険物は、第5条第1項に記載された適用規則等及び当社が定める要件を充たす場合に限り、引き受け可能となる。当社の要件の詳細及び認可顧客としての地位に関する申請手続に関する情報は、最寄りの当社の営業所において提供しており、また、危険物に関する追加料金については、貴殿の積み荷の引受をすることにより、これを貴殿に対して請求するものとする。

 

5.3一定の危険物は上記の認可顧客としての要求事項から免除される。詳細は、最寄りのTNTの営業所において入手できる。

 

5.4貴殿は、当社の貨物運送状への記入又は当社への積み荷を提示することにより、貴殿の積み荷にICAO付属文書17又はその他航空安全を取り締まる国内若しくは国外の諸規則が定める禁制品が含まれないことを確実にし、かつ、その旨を保証しなければならない。貴殿は、当社に対し、貨物運送状又はその他の添付書類において、積み荷の内容を完全に記載しなければならないが、貴殿の責任及び義務は、当該情報の提供によって消滅するものではない。

 

5.5当社により運送され又は取り扱われる積み荷は、X線、爆発物痕跡探知機及びその他の安全検査方法の使用を含む安全検査が実施されることがあり、貴殿は、積み荷の運送中において、貴殿の積み荷が開封され、貴殿の積み荷の内容が調査される可能性があることを受認するものとする。

 

5.6貴殿は、貴殿が雇った信頼できるスタッフを使用することにより、安全な施設内において、運送のために積み荷を準備したこと、及び、運送又はその他の役務の履行のために、当社が積み荷を受領するまでの直前の準備、保管及び運搬をしている間、不正な妨害から積み荷を保護していたことを表明するものとする。

 

5.7 当社は、禁制品を含む積み荷を引き受けない。

 

5.8 当社は、積み荷の輸送先国の関係当局又は経由国の関係当局から、関税上及び/又は安全上の理由により、貴殿の積み荷に係る貴殿の個人データを含む情報の共有を求められることがある。

 

6. 輸出管理

6.1 当社は輸出管理法に違反する積み荷を輸送しない。貴殿は、すべての適用される法令諸規則(米国の輸出管理規則、武器輸出管理規則、外国資産管理法、適用される輸出法令、積み荷の輸送に関与するあらゆる国の政府当局による規制を含むが、これに限定されない)に関する責任を負い、これを遵守することを保証する。貴殿は、他国の制裁措置と連携して、又は米国政府が一方的に列記した特定の国や地域に対し、物品、サービス又は技術の輸出や再輸出を禁止する、米国政府による制裁措置を遵守することを承諾し、保証するものとする。また、当社は経済制裁措置や禁輸措置の対象として取引が規制又は禁止されている積み荷や商品を輸送しないものとし、貴殿はそれらを提示しないことに承諾したものとする。現時点での当社のサービス対象外の国や地域のリストについては、tnt.comを参照されたい。

 

6.2 貴殿はまた、貴殿又は積み荷に関わる者のいずれかが、米国商務省の取引禁止人物リスト、又は米国財務省外国資産管理局、米国商務省産業安全保障局、米国国務省防衛取引管理局、国際連合制裁委員会、欧州連合、及びその他の関連する機関によって発行されたいずれかの輸出規制又は制裁措置対象リストに記載されている場合、当社は積み荷を輸送しないものとし、また貴殿は積み荷を提示しないことを保証する。また、貴殿は、当該リストを作成する関連当局によって経済制裁の対象として指定された関係者が共有持分で所有するいかなる事業体にも出荷を試みないことに同意し、保証する。

 

6.3 貴殿は、あらゆる輸出管理の免許又は許可、若しくは対象となるその他の輸出前管理規制に従って積み荷を特定し、適用法令及び諸規則を遵守するための情報及び必要なすべての書類を当社に提出する。

 

6.4 貴殿は、積み荷に係る輸出の免許又は許可の要件の確定、要求される免許及び許可の取得、並びに、出発国、輸送先国及び物品に対する管轄権を主張するいずれかの国の適用法令及び諸規制によって荷受人が権限を与えられることの確保について、貴殿の費用負担において、その責任を負う。さらに貴殿は、出荷された物品の最終用途又は最終顧客が、米国の輸出管理規則の対象として特に列挙された品目の特定の種類の輸出、再輸出、及び輸送を禁止する輸出管理方針のいずれにも違反していないことを確認する責任を負う。

 

6.5 当社は、貴殿による輸出関連法や諸規則の違反行為、又は適用法諸規則に従って当社が行った措置により生じた損害又は費用(罰金及び処罰を含むが、これに限定されない)については、貴殿又はその他の者に対して何らの責任も負わない。また、貴殿は当社に対し、貴殿による輸出関連法や諸規則の違反行為、又は適用法諸規則に従って当社が行った措置により生じた損害又は費用(罰金及び処罰を含むが、これに限定されない)の免責に同意するものとする。

 

7. 検査権

7.1貴殿は、当社又は税関及び治安当局を含む政府当局がいつでも貴殿の積み荷を開封して検査することができることに同意する。

 

8.輸送時間の計算、及び積み荷の経路設定

当社が発行するチラシにおいて当社が宅配時間の見積もりをした場合、週末、祝祭日、銀行の休業日、税関による遅延、現地の強制的な安全要件の遵守による遅延又はその他の当社の制御不能な出来事による遅延は、これに含まれないものとする。当社が貴殿の積み荷を輸送する経路及び方法は、当社の単独裁量によるものとする。

 

9. 通関手続

9.1 国境を越えて輸送される積み荷は税関を通関する場合がある。貴殿は、物品が税関のすべての規制要件を遵守して運送されることを確認し、通関に必要なすべての書類及び情報を提供する責任を負う。また、物品や積み荷の通関に関連して提供するすべての情報が真正、正確かつ完全であり(適切な統計品目番号を含む)、今後もそうあり続けることを表明及び保証するものとする。受託書(商業送り状など)の他にも書類を必要とする積み荷は、通関に時間を要する場合がある。当社は、当社の単独裁量で、管轄政府機関による強制措置、又は本約款に示す義務に反する貴殿の行為から生じた罰則、罰金、損害若しくはその他の費用や経費(保管費用を含むがこれに限定されない)を貴殿に請求する権利を留保する。

 

9.2 貴殿は、国際輸送された物品が適用法に基づき輸送先国で受諾されることを確認し、該当する場合はすべての免許や許可要件を遵守していることを確認することについて、自己負担で責任を負うものとする。

 

9.3 受取人に配送する前に、輸送先国の他の規制当局から許可を得るために追加情報を提供するよう求められる場合がある。他の輸送先国内の複数の政府機関(食品の安全性、公衆衛生保護、医薬品、医療製品、動植物、電気通信及びその他の電子機器の規格、並びに同等のものに責任を負う国家機関など)によって規制されている品目又は製品を含む積み荷は、通関に時間を要する場合がある。輸入が許可されていない国への送料及び返品費用は貴殿に対して請求する。

 

9.4 書類上の情報が不正確又は不足しているために税関又は他の機関が積み荷を保留している場合、当社は受取人へ通知することができる。現地の法律に基づき、受取人が正しい情報や書類を提出する必要があり、当社が指定する合理的な時間内に受取人がそれらを提出しない場合、積み荷は適用法に従って配達不能と見なされることがある。受取人が必要な情報又は書類を提供できず、現地の法律で貴殿が同じ情報を提供することが許可されている場合、当社は貴殿へ通知することができる。当社が指定する合理的な時間内に貴殿もまた情報や書類を提供しなかった場合、積み荷は適用法に従って配達不能と見なされる。当社は、当社が受取人又は貴殿に通知を試みるかどうかにかかわらず、書類上の情報が不正確又は不足しているために配達を完了できないことについて責任を負わない。

 

9.5 現地の法律で許容される場合、当社は国際積み荷の通関手続きを行う。当社は通関のために税関やその他の規制当局に積み荷情報を提出する。当社は、必要に応じて、貴殿、受取人、又は第三者が要求したサービス、若しくは規制当局から規制当局への提出のために当社に課せられた費用を回収するために、通関手続きで国際積み荷に付随する通関費用を請求する場合がある。料金の種類や金額は国によって異なる。

 

9.6 当社は、積み荷を通関させる目的に限り、貴殿又は受取人(該当する場合)の代理人として手続きを行う。適切かつ該当する場合、貴殿は、当社又は当社が指定する業者が、貴殿又は貴殿の代理人として、貴殿若しくは受取人の責任において、直接の代理として通関申告及びすべての関連手続きを作成及び提出することを承認するものとする。貴殿は、該当する場合、受取人がこの条項に従って当社を承認することを確認するものとする。

 

9.7 場合によっては、当社の裁量により、当社(又は当社が指定した業者)又は貴殿が指定した業者以外の指定通関業者を利用する指示を受け入れることがある。いずれにおいても、当社(又は当社が指定した業者)は、業者を指定できない場合、業者が通関を行わない場合、又は当社に完全な業者情報(名前、住所、電話番号、郵便番号を含む)が提供されない場合、運送を中止する権利を留保する。

 

10. 関税及び諸税

10.1 特定の品目の通関を完了するために、当社は、支払人に代わって税関職員が評価した関税及び税金を前払いし、その追加料金を請求する場合がある。すべての積み荷について、当社は支払人に連絡し、通関及び配送を完了する条件として払い戻しの手配の確認を要求する場合があり、当社の裁量で、積み荷を受取人に出荷する前に関税及び税金の支払いを要求することができる。詳細については、当社のカスタマーサービスに確認されたい。

 

10.2 積み荷に課せられた関税及び税金の正確性又は妥当性に異議がある場合、当社又はその指定業者は、積み荷に添付された出荷書類を確認することがある。関税及び税金が適切に評価されていると判断した場合、貴殿は、関税及び税金を自身で支払うことに同意するか、該当する場合は、受取人が支払うことに同意するものとする。

 

10.3 当社が支払人に代わって関税、税金、又はその他の料金を前払いする場合、支払人は定額又は前払いされた合計金額の一定割合の追加通関手数料を請求される。この追加通関手数料は輸送先国によって異なる。追加通関手数料の詳細については、tnt.comの「追加サービス及び追加料金」のページを参照されたい。

 

10.4 貴殿が航空運送状で支払人を指定しなかった場合、許可されると、関税及び税金は自動的に受取人に請求される。

 

10.5 支払い指示にかかわらず、貴殿は、関税や税金の支払い、及び支払いが受領されない場合は当社が前払いした関税や税金に関連するあらゆる手数料及び追加料金について、最終的に責任を負うものとする。払い戻しの確認が必要な受取人又は第三者が、関税及び税金の支払い要求を拒否した場合、当社は貴殿に同様に連絡する場合がある。当社への払い戻しの十分な手配を貴殿が拒否した場合、積み荷は貴殿に返品される(その場合、貴殿は元の料金及び返品料金の両方を負担する)か、一般注文倉庫又は保税倉庫に保管されるか、若しくは配達不能と見なされる。積み荷の運送費がクレジットカードに請求される場合、当社は、その積み荷に関連する未徴収の関税及び税金もクレジットカード口座に請求する権利を留保する。

 

10.6 特定の場所で利用可能なオプションを条件として、当社が関税及び税金として前払いした金額を当社に払い戻すための十分な手配が確認できない場合、運送が遅れることがある。

 

10.7 関税及び税金の支払いは、当社の独自の裁量により、現金、小切手(個人小切手又は業務用小切手、有効な身分証明書が提供された場合)、クレジットカード、為替、トラベラーズチェック、引き落とし口座又は繰延口座によって行われる。当社は、出荷時の関税や税金の前払いを受け付けない。

 

10.8 当社は税関で放棄された積み荷については責任を負わない。その場合、積み荷は配達不能と見なされることがある。

 

11. 不正確な住所及び私書箱番号

11.1 住所が不正確であることにより積み荷を配送することができない場合、当社は、正確な住所を見つけるべく、あらゆる合理的な努力を行うものとする。当社は、貴殿に対し、住所表記が不正確である旨を通知のうえ、たとえ追加の費用が発生する場合であっても、当該積み荷を正確な住所に配送し、又は配送を試みるものとする。

 

11.2 私書箱番号への配送は、限定された国(国の一覧については、貴殿の積み荷の運送を引き受けたTNTの子会社若しくは関連会社又は支店から入手可能)において荷受人の電話番号が提示されていることを条件とする場合に限り、可能である。当社が最初の配送により積み荷を引き渡すことができない場合にあっては、貴殿は、当該積み荷を荷受人宛に配送する場合があること及び配達証明をもって引渡の十分な証明とすることに同意する。

 

12. 貴殿の積み荷の配送

12.1 何らかの理由で積み荷の配送を完了できない場合、当社は、受取人の住所において配送を試みた旨及び積み荷の所在を記した通知を残すよう努めるものとする。

なお、法人宛の配達については、配達先が無人であるか、お客様または貨物の受取人が書面による「置き配許可」を当社に与えた場合、当社は、署名を得ることなく貨物を配達先に置き、完了することができ、本規約に従って配達が完了したものとみなす。また、個人宅宛の配達、およびB2Cの貨物については、配達先が無人である場合、TNTは、受取人の署名を得ることなく、指定された配達先で貨物を置き、完了することができ、本規約に従って配達が完了したものとみなす。

 

当社が配送を2回試みたが引き渡すことができず、又は受取人が積み荷の受取を拒否した場合においては、当社は、貴殿に連絡のうえ次善の措置を取り決めるよう努めるものとする。貴殿は、当社に対し、積み荷の転送、処分若しくは返還に際して当社に生じる費用並びに3回目以降の配送の試み及び合意した次善の措置にかかる当社からの請求費用(該当する場合のみ)を支払うことに同意するものとする。貴殿は、当社が2回目の積み荷の配送を試みた後合理的な時間内に貴殿又は貴殿の受取人から当社に対して指示がない場合は、当社は、貴殿に対して追加責任を一切負うことなく、積み荷の内容物を破棄又は売却することができることに同意するものとする。

また、(i)指示された配達先で署名を得ることなく貨物を置き配達した場合、または(ii)郵便受け、もしくはロッカーに配達した場合、貨物が配達されたというTNTの一方的な通知が配達証明となり、その時点から、TNTは貨物に関する責任から解放されるものとする。荷送人および荷受人は、署名を得ずに貨物を発送した結果、いかなる当事者からの請求および当社が被るあらゆる損失または費用からTNTを免責し、当社に損害を与えないものとする。

 

特別な配送指示

12.2 貨物の荷送人または荷受人は、貨物を荷受人の住所とは別の場所(例えば、近隣の住所または他の留置き場所)に配送すること、署名なしで貨物を置き配達すること、署名なしで貨物を置き配達しないこと等の特別な指示を与えることができ、又は、受取人は、当社が承認した場所から積み荷を回収する旨の意向を示すことができる。貴殿がこの特別配送指示サービスの利用を要求し、当社がこれに同意する場合、以下の規定が適用されるものとする。

 

12.2.1 代替人及び/又は代替住所が記載された配送の受領書の付与は、積み荷の配達証明となるものとする。

 

12.2.2 当社は、当社による貴殿の特別配送指示の履行の結果として生じるいかなる損失又は損害についても、何ら責任を負わない。

 

12.2.3 貴殿は、この特別配送指示サービスを提供した結果として生じた積み荷の損失、損害又は遅延を原因として生じる全ての要求、負担、責任及び費用(合理的な弁護士報酬及び費用を含む。)について、これを当社に補償し、かつ、これにより当社に害が生じないようにするものとする。当社また、この特別配送指示サービスの提供に係る管理費用を貴殿に請求する権利を留保する。

 

13. 貴殿の義務

貴殿は、当社に対し、次に掲げる各事項を保証及び表明し、これを請け合う。

 

13.1 当社の貨物運送状に積み荷の内容物(重量及び個数など)が適切に表示されているうえ、積み荷の内容物に適切なラベルが貼付され、かつ、それが貴殿によって当社にとって見やすいように積み荷の外面上の目立つ位置にしっかりと固定されたこと

 

13.2 当社の貨物運送状及び貴殿によって当社にとって見やすいように積み荷の外面上の目立つ位置にしっかりと固定された住所ラベルに、荷受人の連絡先の詳細が完全、正確かつ明瞭に記入されていること

 

13.3 当社が運送送又はその他の役務(付随する仕分け及び/又は発送処理手順などを含む。)を履行する上で通常生じる危険から積み荷の内容物が保護されるように、貴殿が安全かつ慎重に積み荷の内容物の準備と梱包を行ったこと

 

13.4 貴殿が積み荷の正確な重量を申告済みであること、また、輸送するに当たり積み荷の積み降ろしを行うための特殊な設備を当社が必要とする場合は、貴殿がこれを提供すること

 

13.5 貴殿が、重量30キロ以上の品目については、当社にとって見やすいように積み荷の外面上の目立つ位置に、重量ラベルをしっかりと固定したこと

 

13.6 積み荷の内容物が、IATA、ICAO、IMDG又はADRの規制品目ではなく、かつ禁制品でもないこと。また、適用される法規制のもとにおいて、貴殿又は荷受人が当社又は貴殿が合法的に取引をすることのできない個人又は組織ではないこと

 

13.7 貴殿が受取人又は第三者への請求を当社に依頼し、その受取人又は第三者が当社に支払をしないときは、当社から請求書が届いた後7日以内に、貴殿が遅滞なく当社の請求金額及び管理費用を全額支払うこと

 

13.8 適用されるすべての法規を遵守していること

 

13.9 貴殿が、積み荷のなかに、その積み荷に関する正確な商業送り状(正確な「請求書送付先」住所及び該当の付加価値税番号、正確でわかりやすい商品の表示及び国際統一商品分類(「HS」)コードの最初の6桁番号を記載したもの)を同梱したこと

 

13.10 積み荷の紛失又は誤配の場合において、可能な限り個人情報の安全を確保するために、個人情報の暗号化なども含め、保護に関するすべての条約、指令及び法律を順守するべく、あらゆる合理的な予防措置を講じたこと

 

13.11 積み荷の価額が25,000ユーロ以下であること

 

貴殿又はその他の者に対して当社が負う責任又は負担する費用、損害若しくは諸経費(訴訟費用も含む)であって、貴殿が上記の合意、表明及び保証のいずれかに違反したことに起因するものについては、たとえ貴殿の義務に反する積み荷を当社が不注意により引き受けてしまった場合であっても、貴殿は、当社に対して補償を行い、かつ損害を与えないようにすることに同意するものとする。

 

14. 当社の責任範囲

輸送サービスに係る責任

 

14.1 後記第15条の規定を前提として、貴殿の積み荷又はその一部の損失、損害又は遅延であって運送に起因するものについて、当社は、次にそれぞれ定めるところにより、その責任を制限するものとする。

 

14.1.1 貴殿の積み荷の運送が空路のみ又は一部空路によるものであって、その最終目的地又は寄港地が出発国以外の国であるときは、ワルソー条約(1929年)若しくはヘーグ議定書(1955年)による改正又はモントリオール第4議定書(1975年)、及びモントリオール条約(1999年)のうち強制適用される全てのものが適用される。これらの国際条約により、貴殿の積み荷への損失、損害又は遅延に対する当社の責任は、1キロ当たり22特別引出権までと規定されており、これに制限されるものとする。

 

14.1.2 当社が、1956年国際道路物品運送条約(CMR: convention on the contract for the international carriage of goods by road 1956)の締約国の国内又は締約国との間を陸路により貴殿の積み荷を運送するときは、貴殿の積み荷への損失又は損害に対する当社の責任はCMRに準拠するものとし、これにより1キロ当たり8.33特別引出権までに制限されるものとする。遅延が生じた場合において貴殿が損害の発生を当社に対して証明できるときは、当社の責任は、その遅延した積み荷又は当該部分に関して貴殿から支払を受けた運送料金を貴殿に払い戻すことのみに制限されるものとする。

 

14.1.3 CMRの非締結国の国内又はいずれも締結国ではない2国の間を当社が陸路により貴殿の積み荷を運送するときは、貴殿の積み荷への損失、損害又は遅延についての当社の責任はCMRに準拠するとみなされるものとし、これにより1キロ当たり8.33特別引出権までに制限されるものとする。遅延が生じた場合において貴殿が損害を被っていることを当社に示すことができるときは、当社の責任は、その遅延した積み荷又は当該遅延が生じた部分に関して貴殿から支払を受けた運送料金を貴殿に払い戻すことのみに限定されるものとする。

 

14.1.4 上記第14条第1項1号乃至第13条第1項第3号のいずれにも該当せず、かつ、当社が履行する輸送サービスに係る何らかの理由(契約違反、過失、故意の行為又は不履行など)により貴殿に対して責任を負うときは、貴殿の積み荷又はその影響を受ける部分についての損失、損害、誤配又は未配における貴殿に対する当社の責任は、いかなる場合においても、運送時点での当該積み荷の市場価額又は当該積み荷若しくは影響を受けた部分の修復にかかる費用のうちいずれか低い方の金額までとし、また、いずれの場合においても、上限金額を積み荷当たり最大10,000ユーロまでとし、かつ、1キロ当たり17ユーロ以下に制限されるものとする。貴殿が当社に対して遅延により自らの損害が発生したことを証明することができる場合には、当社の責任は、その遅延した積み荷又は当該部分に関して貴殿から支払を受けた運送料金を貴殿に払い戻すことのみに制限されるものとする。

 

その他の役務に係る責任

14.2 後記第15条の規定を前提として、当社が何らかの理由(契約違反、過失、故意の行為又は不履行など)によりその他の役務に関連して責任を負うときは、貴殿に対する当社の責任は、いかなる場合においても、1つの事由又は損害の原因を同じくする一連の諸事由当たり10,000ユーロまでとし、また、積み荷の損失又は損害の場合にあっては、当該積み荷の市場価額又は当該積み荷若しくは影響を受けた部分の修復にかかる費用のうちいずれか最も低い方の金額まで制限されるものとする。いずれの場合においても、上限金額を1つの事由又は一連の関連諸事由当たり最大10,000ユーロまでとし、かつ、1キロ当たり3.40ユーロ以下に制限されるものとする。

 

15. 責任の除外

15.1 当社は、所得の喪失、利益の喪失、市場の喪失、評判の喪失、顧客の喪失、使用の喪失、機会の喪失について、たとえ当社がかかる損害又は損失が生じ得ると認識していた場合であっても、その責を一切負わないものとし、また、契約違反、過失、故意の行為又は不履行などに何らかの形で起因して生じる間接的、付随的、特別又は派生的な損害又は損失についても、当社は、その責めを一切負わないものとする。

 

15.2 たとえ当社が貴殿に対して一切の義務を履行しない場合であっても、次に掲げる事項に起因する場合には、当社は、その責めを負わないものとする。

 

15.2.1 次に掲げるものを含む当社の制御不能な状況

l  地震、サイクロン、暴風雨、洪水、火災、疾病、霧、降雪又は凍結などの天災

l  戦争、偶発事件、公衆への敵対行為、ストライキ、禁輸措置、航空事故、地域紛争又は内乱などの不可抗力

l  空輸網又は陸輸網における全国的又は地域的な分裂、及び輸送モード又は機械系統の故障

l  積み荷の内容物における潜在的欠陥又は内在的瑕疵

l  窃盗及び放火などの第三者の犯罪行為

 

15.2.2 次に掲げるものなど、貴殿又は第三者による作為又は不作為

l  貴殿が、本約款に基づく義務とりわけ第13条に規定する保証義務に違反していること又は他の者が積み荷に係る権利を主張し、それに起因して貴殿による義務違反が生じていること

l  税関職員、保安職員、航空会社、空港職員又は政府職員による作為又は不作為

 

15.2.3 たとえ当社が過失により積み荷を引き受けた場合であっても、当該積み荷の内容物に禁制品に該当する品目が含まれていること

 

15.2.4 貴殿を代理して不法な支払いを行うことを当社が拒否すること

 

15.3 当社は、一般運送業者に該当するものではなく、かつ、一般運送業者としてのいかなる責任も負うものではない。

 

16. 配送時間指定商品

当社が(当社が申入れをすることができ、また貴殿が注文する)配送時間指定商品を指定期間内に貴殿の積み荷を配送することができない場合であって、その不履行が第15条第2項に定める事由に起因するものではなく、かつ、貴殿が第20条に従って当社に請求の通知をしたときは、当社は、貴殿に対し、貴殿の注文したサービス(例えば、午前9時までの配送)について見積もった料金ではなく、貴殿が注文したサービスと同一の商品区分内において実際に提供したサービス(例えば、正午までの配送)における料金を請求するものとする。

 

17. 貴重品

宝石、貴金属、宝飾品類、金銭、流通証券、保護手段を講じていない家具、ガラス製品若しくは陶磁器、美術品、骨董品及び旅券、入札、株券、オプション証券等の重要書類などの貴重品については、輸送に伴って紛失及び/又は損傷の恐れのある機械発送処理・自動仕分け装置の使用及び輸送手段間での複数回の積み替えを行うことから、当社のネットワーク配送システム経由で送付してはならない。それにもかかわらず、貴殿が当社のネットワーク配送システムを経由して上記貴重品を送付し又は当社に送付させる場合においては、貴殿自らの危険負担に基づくものとする。

 

18.  拡張補償

18.1 貴殿は、表示料金の支払と引き換えに、積み荷当たり最大25,000ユーロを上限として、第14条に設定する制限を超える積み荷(書類以外の積み荷)の価額を貨物運送状に記載することにより申告すること(これを「拡張補償」という)ができる。この申告は、貨物運送状の該当欄に記入し表示料金を支払うことによって行うものとする。貴殿の積み荷につき証明された損失又は損害に対する補償は、前述の申告価額の総額を上限として請求することができるものとする。宝石、貴金属、ラップトップコンピュータ、プラズマ画面、液晶画面、宝飾品類、金銭、ガラス製品、陶磁器、美術品、骨董品、書類(後記18.2に定める再構築費用を除く)若しくはフィルム、テープ、ディスク、メモリーカード又はデータ若しくは画像を記憶するその他のいかなる媒体については、拡張補償を利用することができない。貴殿が前述の物品を送付する場合においては、貴殿自らが保険を手配することを勧める。

 

18.2 貴殿は、貨物運送状の該当欄に記入し表示料金を支払うことによって、出荷書類の復元、再現、再発行又は再印刷にかかる費用(紙などの材料費及び合理的な人件費を含む)について、拡張補償を選択することができる。貴殿の出荷書類につき証明された損失又は損害に対しての補償は、積み荷当たり500ユーロを上限として請求することができるものとする。この拡張補償は、貴殿の積み荷の運送を引き受けたTNTの子会社若しくは関連会社又は支店のウェブサイトに掲載されている書類についてのみ、これを利用することができる。

 

18.3 上記の拡張補償(第18条第1項及び第18条第2項)は、(i) 派生的な損失(前記第14条第1項を参照)若しくは運送の遅延に起因して損失が発生した場合又は貴殿による本約款上の義務違反に起因して損失が発生した場合について、補償を提供するものではなく、(ii) 運送以外のサービスについては利用できず、(iii) ある特定の国に限っては利用できない。当該国の一覧、及び/又は責任増額の諸条件に関する詳細については、当社の顧客サービスセンターまで問い合わせるか、貴殿の積み荷の運送を引き受けたTNTの子会社若しくは関連会社又は支店のウェブサイトを参照されたい。

 

19. 第三者の提起する請求の申立

貴殿は、たとえ当社による過失又は債務不履行があった場合であっても、積み荷につき利害関係を有するいかなる者についても当社に対し請求の申立又は訴訟の提起を行うことを許さない旨を保証するものとする。仮に請求の申立又は訴訟が提起された場合は、貴殿は、当該申立又は訴訟の裁定結果並びにその防御に際して当社に生じる費用及びその他の支出について、当社に補償を行うものとする。

 

20. 請求の手順

貴殿は、積み荷の損失、損害若しくは遅延又はその他の諸損害について請求をしようとするときは、適用される条約及び次に掲げる手順を順守しなければならず、それらを順守しない場合にあっては、当社は、貴殿の請求を拒否する権利を有するものとする。

 

20.1 貴殿は、(i) 積み荷の配送後、(ii) 積み荷が引き渡されているべき日、又は(iii)当該請求がその他の役務に関するものである場合にあっては貴殿が損失、損害若しくは遅延を合理的に認識し得た日から、それぞれ21日以内に、当社に対して、その損失、損害又は遅延を書面により通知しなければならない。

 

20.2 貴殿は、当社に請求の通知をした後21日以内に、当社に対して、当該積み荷及び/又は被った損失、損害若しくは遅延に関するすべての関連情報を提供して、貴殿の請求を文書により提示しなければならないものとする。

 

20.3 当社の請求料金が支払われるまでは、当社は、いかなる請求にも応じる義務を負わず、また、貴殿は、自己の請求する金額を当社の運送料金から差し引く権利を有しないものとする。

 

20.4 受取人が積み荷を受け取った際に当社の配達記録上に損害を書き留めていない限り、当社は、当該積み荷が良好な状態で引き渡されたものとみなすことができるものとする。当社が損害賠償請求を検討することができるようにするため、貴殿の積み荷の内容物及び当初のパッケージは、検査のために当社が利用できるものとする。

 

20.5 適用される条約及び/又は法律に別段の定めがある場合を除き、貴殿が当社に対して損害賠償請求をする権利は、当該積み荷の引渡日、当該積み荷が引き渡されるべき日若しくは当該運送が終了した日から1年以内、又は、当該請求がその他の役務に関するものである場合にあっては、貴殿が損失、損害若しくは遅延を合理的に認識し得た日から1年以内に、裁判所に訴訟が提起されない限り、消滅するものとする。

 

20.6 当社が貴殿の請求の一部又は全部を認める場合には、貴殿は、当社に対し、貴殿の保険者その他当該積み荷に係る利害関係を有する第三者が代位その他の行為によって取得し得る諸権利又は諸救済を放棄していることを保証するものとする。

 

20.7 積み荷は、貴殿が当社に対して未配を通知した日から30日を経過していない限り、紛失したものとみなすことはないものとする。当社は、貴殿との間において、書面により当該期間の短縮を合意することができるものとする。

 

21. 料率及び支払

21.1貴殿は、貨物運送状/運送契約で指定された地点の間における当社による積み荷の運送又は当社によるその他の役務等についての当社の料金(適用される追加料金を含む。)及びこれに課されるあらゆる付加価値税を、当社の請求書の日付から7日以内に、源泉徴収、控除、反対要求又は相殺することなく、支払うことに同意するものとする。

 

21.2 貴殿が当社の請求書の日付から7日以内に書面により当該請求書に対する異議を提起しないときは、当該請求書に異議を提起するすべての権利を放棄したものとみなすものとする。

 

21.3 当社の料金は、当社の現行の料金表又は関連する契約において定める料率により、貴殿の積み荷が該当するものに従って計算されるものとする。当社の現行の料金表は、積み荷の請求書を発送する国にある当社の営業所において、これを請求することにより取得することができる。なお、当社は、当社の料金表に記載されている料金を予告なく随時変更する権利を留保する。

 

21.4 当社は、積み荷の実際の重量又は容積重量のうち、いずれか高い方の値に対して料金を請求するものとし、また、容積重量は、当社の料金表に定める容積換算式に従って計算されるものとする。貴殿の積み荷内の品目について、当社は、その重量及び/又は容積並びに数量を確認することができ、貴殿の申告した品目の重量及び/又は容積並びに数量の間に不一致があることに当社が気付いたときは、貴殿は、当社の料金計算上、当社が決定する品目の重量及び/又は容積並びに数量を用いることができることに同意するものとする。

 

21.5 当然のことながら、輸入税、物品の付加価値税及び目的国において積み荷に課されるその他の諸賦課は、当該積み荷の引渡をもって、すべて受取人が当社に対して支払うべきものとする。受取人がこの支払を拒否したときは、貴殿は、当社から受取人の不払いの通知を受けた後7日以内に、当社に対して当該金額を全額支払うことに同意するものとする。

 

21.6 貴殿は、請求書の日付から7日以内に支払われなかったすべての請求金額につき、当該請求金額の全額及び最終の支払いがなされるまで、欧州中央銀行の基準金利より6%高い利率を用いて当社が利息を課すことができることに同意するものとする。貴殿は、請求書の日付から7日以内に支払われなかった請求金額の回収にかかる当社の合理的かつ適切な費用を支払うことに同意するものとする。

 

21.7 当社の料金表に示す宅配料金は簡易な通関手続分の料金を含んでいるが、受取人への積み荷の配送を可能にするため時間のかかる複雑な通関手続作業が必要となる場合には、当社は追加の管理費用を請求する権利を有するものとする。したがって、特定の国において複雑な通関手続業務のために追加料金が請求されることがあるものとし、それは、次に掲げるいずれかの事項に該当する積み荷に対して適用されるが、以下各号に限られるものではない。

 

21.7.1 3種類を超える商品を伴った正式の通関手続

 

21.7.2 関税支払保証書又は関税支払保証書に基づく物品引渡義務

 

21.7.3 一時的な輸入施設

 

21.7.4 税関当局以外の政府部門の関与を要する手続き

当社は、特定の国において輸入者に代わって輸入税、諸税、制裁金を前払いすることができ、又は保証を提供しなければならないものとし、かかる追加サービスを提供した場合には、当社は、受取人に対して、地域別管理費用を請求するものとする。当該受取人がこの費用を当社に支払わないときは、貴殿がその費用を負担するものとする。

 

21.8 貴殿は、当社に対して、別段の請求書の発送に関する指示を出すことができ、また、積み荷の受取人又はその他の第三者が当社の料金並びに/又は当該積み荷に関連して課され若しくは当社に生じる関税、諸税、制裁金、補償金、査定額、費用、割増料金及び罰金を支払うものとすることについて、貴殿は、当該受取人又は第三者と合意することができる。当該受取人又はその他の第三者が当社の運送料金を支払い又は前述の費用のいずれかを当社に償還することを拒否したときは、貴殿は、当社から当該支払拒否の通知を受けた後7日以内に、当該金額を支払うことに同意するものとする。

 

21.9 当社の請求書には、配達証明書(POD)は含まれない。デジタル若しくは電子書式又はその他の書類による配達証明書の受渡を有効なものとすることについて、貴殿は了承するものとする。

 

21.10 法律により認められている場合、当社の標準的な請求書の提示方法は電子請求書である。紙の請求書の利用を貴殿が請求する場合又は当社が義務付けられる場合、当社は、このサービスの提供に係る管理費用を貴殿に請求する権利を留保する。

 

21.11 当社の請求金額については、その請求書の表示通貨又は当社の示す為替レートに応じた現地通貨により、これを支払わなければならないものとする。

 

21.12 当社の管理下にある貴殿の積み荷すべてに対して、当社は、一般の先取特権を有しており、貴殿の未払いとなっている料金の精算に際し、当社は、当該先取特権に基づき、当該内容物を売却し、売却の収益を留保することができるものとする。

 

21.13 運送その他の役務及び貨物運送状を含むあらゆる書類に適用される関税、諸税、及び印紙税を含む賦課金について、貴殿は、納付責任を負うものとする。

 

22. 従業員に関する貴殿の補償

22.1 貴殿は、欧州共同体既得権益指令(77/187/EEC、又は指令2001/23/ECによるその改正指令)若しくはその国家別での施行法又はその他の該当雇用法に基づき生じる責任を含むがこれらに限られないものとして、何らかの形により当社及び貴殿との間の取引関係に起因して生じ得る、下記のいずれかの者についての人員整理、選択的再雇用又は異動により直接又は間接に生じる費用、請求、責任及び要求のすべてについて、これを当社に補償し、かつ、これにより当社を害しないようにすることに同意するものとする。

 

22.1.1 当社が貴殿に提供する役務のために配属され又は当該役務の専任である当社の従業員

 

22.1.2 貴殿の従業員若しくは元従業員

 

22.1.3 貴殿に対する供給業者若しくは元供給業者

 

22.1.4 その他の第三者

 

23. 禁制品

23.1 当社は以下の品目のいかなる場所への輸送も禁止する。貴殿は、当社が明示的に同意した場合を除き(輸送先によっては追加の規制が適用される)、当該品目を輸送しないことに承諾するものとする。

 

a.  火器、武器、弾薬、及びそれらの部品

b.  銃器を製造するために設計された、又はそのためだけに機能する3D印刷機

c.  爆発物(クラス1.4の爆発物は、場所によって許容される場合がある。詳細情報については、要望に応じて提供を行う)、花火、及びその他の焼夷性又は可燃性の物品

d.  爆弾、手榴弾、又はその他の爆発装置に類似した物品。これには、レプリカ、ノベルティアイテム、トレーニング用品、芸術作品などの不活性製品を含むが、これらに限定されない

e.  輸出管理免許が必要な国からの軍用品

f.  人間の遺体、人間の臓器又は人体の一部、人間又は動物の胚、火葬又は埋葬された人間の遺体

g.  昆虫やペットを含む生きた動物

h.  動物の死骸、又は動物の剥製

i.  切り花を含む植物及び植物材料(切り花は、オランダを含む特定の市場への輸送や、それらの市場から米国及び中南米全体への輸送が許容される。詳細情報については、要望に応じて提供を行う)

j.  生鮮食品、及び冷蔵などの環境制御を必要とする飲食物

k.  ポルノ及び/又は猥褻なコンテンツ

l.  現金や現金同等物(有価証券、保証付き株式、債券、現金送り状など)、収集可能なコインや切手を含むがこれらに限定されない金銭

m.  有害廃棄物(使用済みの医療用注射針及び/又は注射器、若しくはその他の医療廃棄物、有機廃棄物及び産業廃棄物を含むがこれらに限定されない)

n.  ウェットアイス(冷凍水)

o.  商標権者の承認又は監督なしに、登録商標と同一又は実質的に区別できない商標に基づく物品を含むがこれらに限定されない模造品(一般に「偽造品」又は「複製品」とも呼ばれる)

p.  娯楽用又は医療用を含むマリファナ、及びマリファナ由来のカンナビジオール(CBD)、単位乾燥重量当たりデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(THC)濃度が0.3%を超える製品、及び合成カンナビノイド

q.  自然のままの大麻植物又は未精製の大麻植物、若しくはそれらのサブパート(大麻の茎、葉、花、種子を含むが、これらに限定されない)

r.  煙草及び煙草製品(紙巻タバコ、葉巻タバコ、ルーズタバコ、水ギセル、シーシャを含むが、これらに限定されない)

s.  電子タバコ、またはその部品、気化またはエアロゾル化に依存する他の同様のデバイス、もしくはニコチンの存在のいかんを問わず、そのようなデバイスで使用可能な不燃性の液体もしくはゲル。

 

23.2 当社では、次の積み荷のいかなる輸送先への輸送も禁止する。貴殿は当該積み荷を輸送しないことに同意するものとする(輸送先によっては追加の規制が適用される)。

 

a.  法令や諸規則によって輸送、輸出入が禁止されている積み荷、商品

b.  当社が特別な免許又は輸送や輸出入の許可を取得する必要がある積み荷

c.  規制当局の許認可が必要な、課税対象となる未申告の積み荷又は商品

d.  特定の輸送先で許容されている数を超えて税関で申告された積み荷

e.  本約款の「危険物 / 安全」の条項で許可されているものを除く危険物

f.  濡れている梱包物、又は臭いを放つ梱包物

 

23.3 認可されたいかなる禁制品(誤って認可されたものや通知に基づいて認可されたものを含む)に対しても当社は一切の責任を負わない。当社は、これらの制限に基づいて、又はセキュリティや安全上の理由から、運送を拒否する権利を留保する。当社は、運送を拒否した積み荷に対して、及び該当する場合は貴殿に返品する際の費用として、管理手数料を請求する権利を有する。詳細情報については、要望に応じて提供を行う。

 

24. データ保護

24.1 「管理者」、「個人データ」、「処理」などの用語は、一般データ保護規則(EU)2016/679(「GDPR」)、適用される(現地の)データ保護法及び規則(総称して「データ保護法」という)で規定された意味を持つものとする。

 

24.2 当社と貴殿は、本約款に基づく当事者間による又は当事者間の個人データの処理に関して、両者とも独立した管理者であることを認めるものとする。

24.3 本約款に基づく個人データの処理に関して、貴殿はデータ保護法を遵守したことを表明するものとする。これには、GDPR第6条に従って法的根拠を取得すること、及びGDPR第12〜14条に従って個人に情報(tnt.comのTNTプライバシー通知に含まれる情報を含む)を提供することを含む。

 

24.4 貴殿は、貴殿が本条項に違反したことに関連して当社が被ったすべての費用、請求、損害、及び経費を当社に補償するものとする。

 

24.5 欧州経済領域(「EEA」)又はスイスから、EEA若しくはスイス以外の国への、貴殿と当社間の個人データ転送には、GDPRの第46条第2項目 (c) で規定されている意味での標準契約条項の管理者-管理者間(「SCC-CC」)が適用される(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_enを参照されたい)。この目的のために、SCC-CCは参照により本約款に完全に組み込まれる。本約款を承諾することにより、当事者は (a) SCC-CCに署名したものと見なされ、(b) SCC-CCの全ての内容に同意し、(c) その条件を遵守するものとする。SCC-CCの下では、管理者としての当社は、その関連会社に代わってデータエクスポータとして機能し、管理者としての貴殿はデータインポータとして機能し、該当する場合はその逆としてそれぞれ機能する。上記は、当社がデータ保護法に従って別の適切な転送メカニズムを使用することを決定することにのみ限定された権利を損なうものではない。転送される個人データには、パッケージの配信や追跡機能の有効化など、当社のサービスの効率的なプロビジョニングを可能にするために必要な、名前や住所などの個々の送信者及び受信者の連絡先詳細が含まれる場合がある(本約款及びSCC-CCの附属書Bに従って詳しく規定されている)。

 

24.6 欧州連合の司法裁判所、地方監督当局又は同様の政府当局が、本約款及び/又はSCC-CCがEEA外への個人データの転送を容易にする合法的手段ではないと判断した場合、当事者は、このような転送を合法的に促進する別の手段を誠意を持って交渉する。

 

25. 準拠法及び管轄

25.1 本約款中のいずれかの条件が無効又は執行不能と判定された場合においても、その判定は本契約のその他の規定に影響を及ぼさず、その他の規定はすべて有効に存続するものとする。

 

25.2 適用される条約による別段の定めがある場合を除き、本約款に起因し又は関連する紛争は、貴殿の積み荷の運送を引き受け又はその他の役務等を履行したTNTの子会社若しくは関連会社又は支店が所在する国における法律及び裁判権に服するものとする。

JA/T&C 03-2021

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